発明支援、特許・商標申請は弁理士「瀬崎幸典」にお任せ下さい。出張打合せも対応いたします。

実用新案登録出願

実用新案登録出願手続き

日用品などで、ちょっとした工夫を加えると価値があるもの、売れ筋になりそうなもの、あるいはライフサイクルが短く早期に権利化したいもの等は、実用新案制度のメリットが活かせます。
権利期間は出願から10年と特許の20年より短くなっていますが、出願から半年以内で登録されることから、事業目的によっては特許より適している場合があります。
デメリットとしては、権利行使に際し、特許庁に技術の評価を依頼し、技術評価書を発行してもらう必要があることです。

出願から登録までの手続きの流れ

事前説明

最初に実用新案登録出願から設定登録までの手続きの流れ、注意点、料金体系等について丁寧にわかり易くご説明いたします。特に実用新案権と特許権の相違、メリット・デメリットについて丁寧にご説明いたします。 

ヒアリング

申請を希望される考案・アイデアの内容をお聞きし、お客様にとって有益な権利となるようにお客様と一緒に検討いたします。 

出願書類作成

申請に必要な明細書・実用新案登録請求の範囲・図面等について弊所の弁理士が責任をもって作成いたします。 

確認・見直し

作成した出願書類についてお客様に確認して頂き、ご納得いただける内容となるように見直し・修正いたします。 

請求書送付

ヒアリングから出願書類の作成・修正、特許庁への出願手数料・登録料等の詳細な費用明細をご提出いたします。ご不明な点は遠慮なくお問い合わせ下さい。 

電子出願

お客様からの弊所銀行口座へのお振込み後、弊所から特許庁へ電子出願いたします。 

ご報告

登録情報のご連絡と同時に、実用新案権取得後の活用についてご相談・ご提案をいたします。

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